募集要項・旅行条件

東武トップツアーズ

  1. 旅行代金
    旅行代金は平成29年3月9日を基準として作成しております。旅行代金については、パンフレット上の表示にてご確認ください。
  2. 募集人員
    最少催行人員については、下記、各旅行会社の“必ずお読みください”をご参照ください。
  3. 申込方法
    専用WEBサイトよりお申し込みください。
  4. 申込締切日
    平成29年5月8日(月)(ただし満員になり次第締め切ります)
  5. 旅行代金に含まれるもの(フルパッケージコース)
    • ①交通費:日程表に記載された区間
    • ②宿泊料金
    • ③食事料金:3日間コースの場合/朝2回・昼0回・夕2回、4日間コースの場合/朝3回・昼0回・夕3回
    • ④バス科金:送迎バス料金(日程表に記載された区間)
    • ⑤団体行動中の税金

    *上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。

  6. 旅行代金に含まれないもの(フルパッケージコース)
    上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。

    • ①“フリータイム”自由時間“各自で”などと記入されている場所での個人的諸費用
    • ②個人的性格の費用:日程に明示されていない飲食代、クリーニング代、電話代等
    • ③傷害、疾病に関する医療費
  7. お申し込み
    • (1)専用WEBサイトよりお申し込みください。また、ツアーお申し込みより5営業日以内に旅行申込金をお支払いください(2つが揃った時点で正式なお申し込みとなります)。*申込金は、「旅行代金」「取消科」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
    • (2)各社が予約を承諾した日の翌日から起算して5営業日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合キャンセル扱いとします(キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします)。
    • (3)a.旅行開始日に75歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。各社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、各社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
    • (4)お申し込み時に20歳末満の方は、親権者の同意書が必要となります。
    • (5)本旅行は各社が企画・募集し実施する募集型企画旅行で、参加される方は各社と募集型企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、各社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は各社が申込金を受理した日とします。
    • (6)通信契釣により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
    • ①各社は、各社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、各社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
    • ②通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を各社にお申し出いただきます。
    • ③通信契約は、各社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申し込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
    • ④通信契約での「カード利用日」は、会員及び各社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
  8. 旅行代金・追加旅行代金
    申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。追加代金とは、①1人部屋追加代金、②延泊による宿泊代金などをいいます。
  9. 確定日程表
    確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降お申し込みの場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
  10. 旅行契約内容・代金の変更
    • (1)各社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の各社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
    • (2)奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行において、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
  11. 取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
    お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

    族行開始日の前日から起算してさかのぼって
    20日目(日帰り旅行にあっては10日目)から8日目までの取消
    旅行代金の20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
    7日目から前々日までの取消
    旅行代金の30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    旅行開始日当日(旅行開始前) 旅行代金の50%
    旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額

    《民宿斡旋コース》

    1)旅行開始日の3日前までの解除 無料
    2)旅行開始日の2日前までの解除 旅行代金の30%
    3)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
    4)旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50%
    5)旅行開始後の解除・無連絡不参加 旅行代金の100%
    • ①各社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
    • ②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
  12. 取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
    下記の場合は取消料はいただきません(一部例示)。

    • ①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~9に定める事項をいいます。
    • ②旅行代金が増額された場合。
    • ③各社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
    • ④各社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
  13. 各社による旅行契約の解除
    次の場合、各社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)。

    • ①お客様の数が契杓書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    • ②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
    • ③申込条件の不適合
    • ④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
  14. 各社の責任
    各社は各社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、各社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません)。また次のような場合は原則として貫任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の各社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
  15. 特別補償
    各社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、各社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
  16. 旅程保証
    旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
    4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
    7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
    8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
    9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
  17. お客様の責任
    お客様の故意又は過失により各社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、各社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに各社、各社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
  18. お客様の交替
    お客様は各社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
  19. 事故等のお申し出について
    旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
  20. 募集型企画旅行契約約款について
    この条件に定めのない事項は各社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。各社旅行業約款をご希望の方は、各社にご請求ください。各社旅行業約款は、各社ホームページからもご覧になれます。
    各社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条5により交付する契約書面の一部になります。
    作成日:平成29年3月9日

総合旅行業務取扱管理者とは、取引の責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく最終ページに記載の各旅行会社総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

近畿日本ツーリスト

  1. 旅行代金
    旅行代金は平成29年3月9日を基準として作成しております。旅行代金については、パンフレット上の表示にてご確認ください。
  2. 募集人員
    最少催行人員については、“必ずお読みください”内の近畿日本ツーリスト部分をご参照ください。
  3. 申込方法
    WEBサイトよりお申し込みください。
  4. 申込締切日
    平成29年5月8日(月)(ただし満員になり次第締め切ります)
  5. お申し込み
    • (1)申込書に必要事項をご入力の上、ご提出ください。同時に参加申込金を所定の口座にお振込みください。*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
    • (2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3営業日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場合、予約がなかったとして取り扱います。(キャンセルされる場合はご連絡をお願いいたします)
    • (3)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウエイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。その時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。但し、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
    • (4)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
    • (5)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
    • (6)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
    • (7)本旅行は近畿日本ツーリスト株式会社が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。
    • (8)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
      • ①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
      • ②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
      • ③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
      • ④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
    • (9)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
      • ①他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
      • ②お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会勢力であると認められるとき。
      • ③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
      • ④お客さまが流説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    • (10)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
  6. 旅行代金・追加旅行代金
    申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。追加代金とは、①1人部屋追加代金、②延泊による宿泊代金などをいいます。
  7. 確定日程表
    確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
  8. 旅行契約内容・代金の変更
    • (1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
    • (2)複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
  9. 取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
    お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)から8日目までの取消 旅行代金の 20%
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消 旅行代金の 30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の 40%
    旅行開始日当日(旅行開始前) 旅行代金の 50%
    旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額

    ①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
    ②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

  10. 取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
    下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)

    • ①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~9に定める事項をいいます。
    • ②旅行代金が増額された場合。
    • ③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
    • ④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
  11. 当社による旅行契約の解除
    次の場合当社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)

    • ①お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行は3日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    • ②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
    • ③申込条件の不適合
    • ④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき
    • ⑤お客様が■お申し込み(8)①から④のいずれかに該当することが判明したとき
  12. 当社の責任
    当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
  13. 特別補償
    当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は1O万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
  14. 旅程保証
    旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
    4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
    7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0 2.0
    8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
    9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
  15. お客様の責任
    お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。
  16. お客様の交替
    お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
  17. 事故等のお申出について
    旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
  18. 個人情報の取扱いについて
    • (イ)当社およびご旅行をお申し込みいただいた受託旅行業社(以下「販売店」)は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、旅行手配およびお客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。
    • (ロ)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
      当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
      住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
    • (ハ)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
  19. 募集型企画旅行契約約款について
    この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.knt.co.jpからもご覧になれます。
    当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
    この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条5により交付する契約書面の一部になります。

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